不動産購入時にかかる固定資産税とは?税額と支払い時期を解説
不動産を購入する予定の方のなかには、固定資産税の支払いが気になっている方もいると思います。
不動産購入時に、固定資産税はいつ、どうやって支払えば良いのかわからない方も多いでしょう。
今回は、固定資産税とはどのような税金か、不動産を購入した年の固定資産税やいつ、どうやって、いくら支払うのか解説します。
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不動産購入時に支払う「固定資産税」とは
不動産購入時に支払う「固定資産税」とは、そもそもどのような性質の税金なのか、よくわからない方もいるでしょう。
ここからは、固定資産税とはどのようなものか解説します。
土地などを所有しているとかかる税金
固定資産税とは、土地や建物など所有している固定資産に対して課せられる税金です。
土地とは、住居が建てられている土地のほかにも、田、畑、山林、牧場などがあてはまります。
建物には、住宅、店舗、工場、倉庫などが該当します。
固定資産の課税対象となるのは、毎年1月1日の時点で固定資産課税台帳に登録されている固定資産です。
税金の金額は、固定資産の価格をもとに算出され、固定資産が所在している市区町村が課税します。
ただし、東京都23区内においては、特例で都が課税しています。
固定資産税の計算方法は、所有する固定資産の評価額に、標準税率となる1.4%を掛ければ算出可能です。
ただし、税率は自治体によって異なり、場合によっては1.5%や1.6%のところもあります。
固定資産税評価額は、固定資産税の基準となる価格であり、土地の公的価格や家屋の時価額をもとにして、各市町村が算定しています。
固定資産税評価額は3年に1度見直しされ、その時点の地価に応じて金額が決定されるものです。
償却資産も固定資産税の対象
固定資産税は、土地や建物だけでなく、償却資産も課税の対象となります。
償却資産とは事業用資産を指し、土地や家屋以外で、会社で使用しているパソコン、コピー機、備品などが該当します。
時間の経過とともにその価値が減少していくものが対象で、製造設備や医療機器、航空機、船舶なども償却資産です。
償却資産に含まれないものとして、自動車税の対象となる自動車、特許権などの無形固定資産があります。
償却資産の課税については、毎年1月1日の時点で所有している償却資産の内容について、1月31日までに償却資産の所在するエリアの市区町村役場に申告します。
償却資産の内容とは、取得年月、取得価格、耐用年数などです。
償却資産の評価額は、取得年月や取得時の価格、耐用年数などをもとにしてつけられます。
算出金額が取得した当時の金額の5%を下回った場合は、取得価格の5%に相当する金額が評価額となるので注意が必要です。
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不動産購入時に固定資産税はいくらかかる?
不動産購入時に固定資産税の支払いが必要となることを知っておくと、購入時に慌てずに済むでしょう。
ここからは、不動産購入時に固定資産税がいくらかかるのか解説します。
固定資産税の計算方法
固定資産税がいくらかかるのか、税額を算出する方法は以下のとおりです。
●固定資産税額=固定資産税評価額×1.4%
固定資産税評価額は、土地と建物で個別に計算され、その金額は毎年届く固定資産税の納付通知書で確認できます。
納付通知書が手元になく、ひとまず概算で算出するなら、土地は時価の70%程度、家屋は新築取得時の50~60%程度と考えられます。
ただし、家屋は経年劣化が考慮されるため、建物の固定資産税評価額は個別に異なるものです。
正確な金額については、納付通知書で確認することが必要です。
売主と買主が分担
固定資産税は1年分をまとめて納付する仕組みで、1月1日時点で不動産を所有している方に納付通知書が届きます。
年度の途中で不動産を購入した場合は、該当する期間でいくらになるか日割り計算をして、売主と買主それぞれが自分の所有している期間の固定資産税を負担するケースが一般的です。
購入時の固定資産税の清算は、法律で定められていません。
しかし、清算しておかないと売主が損をすることになるため、やっておいたほうが良いでしょう。
固定資産税の清算は購入時におこない、売主がその年度の固定資産税を支払うため、買主は日割り計算した固定資産税を売主に支払うことになります。
固定資産税の清算は不動産購入時における慣例なので、清算金などの区分で計上されるわけではなく、購入価格に上乗せして支払います。
起算日により税額が異なる
不動産売却時に、売主と買主の間でいくら支払うのか、固定資産税の分担を決める場合に、いつを起算日とするのかは、地域によって異なるので注意が必要です。
固定資産税の起算日は、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日にする傾向があります。
これは売主との合意で決められるため、事前に起算日がいつなのか確認しておきましょう。
起算日がいつか決定したら、起算日から引き渡しまでの期間分の固定資産税は売主が負担し、引き渡しから期間終了分までの固定資産税を買主が負担します。
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不動産購入後の固定資産税はいつ支払うか
不動産を購入したあと、次の納付期間からは、新しい所有者である買主が自分で固定資産税を支払うことになります。
ここからは、固定資産税はいつ支払うのか、納付スケジュールについて解説します。
振込用紙が届いたら納付期限までに支払う
固定資産税は、その年の1月1日時点の固定資産課税台帳に登録されている資産に対して課される税金です。
固定資産税の納付期限は各市町村によって異なりますが、納税通知書と一緒に振込用紙が送られてくるので、それに記載されている納付期限までに支払いましょう。
固定資産税は、分割納付の場合、第1期から4期までの4回に分けて支払いますが、一括で納付することもできます。
ここで注意したいのが、振込用紙の種類です。
振込用紙は、一括支払い用1枚と、分割支払い用4枚の合計5枚が送られてくるので、間違えて5枚全部を納付してしまうと、二重に支払うことになるので注意しましょう。
なお、土地の課税標準額が30万円未満、家屋が20万円未満、償却資産が150万円未満の場合、固定資産税は課税されません。
固定資産税が課税されない場合、納税通知書は郵送されないので注意しましょう。
また、固定資産が共有されている場合は、代表者のみに通知書が送付されます。
固定資産税の納付スケジュール
固定資産税をいつまでに支払うのか、納付スケジュールは各市町村によって異なります。
一般的に、6月、9月、12月、2月と4期に分かれている場合が多く、振込用紙は4月~6月頃には送られてきます。
分割せずに前期分を一括納付することも可能ですが、一括納付する場合は第一期の納付期限までに支払う必要があるので注意しましょう。
固定資産税の納付方法は、振込用紙を使用して現金で支払う方法と、口座振替を利用する方法が多いです。
そのほかにも、自治体によってはクレジットカードやペイジーに対応しているところも増えているようです。
固定資産税の振込用紙を紛失した場合の対処法
固定資産税の振込用紙を紛失してしまった場合は、自治体の税務課に行けば再発行が可能です。
ただし、振込用紙は再発行できても、一緒に送られてきた「納税通知書」の再発行はできないので、紛失しないように気を付けましょう。
同じ情報を入手したい場合は、土地家屋名寄台帳の写しを発行してもらう方法がありますが、手数料がかかります。
振込用紙を再発行してもらう場合でも、納付期限は延長されないので、本来の納付期限までに支払うようにしましょう。
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まとめ
固定資産税とは、土地や建物、償却資産など、所有している固定資産に対して課される税金です。
不動産購入時にいくら支払うかは、売主と買主で日割り計算をして、それぞれが所有している期間の固定資産税を負担するケースが一般的です。
固定資産税をいつ支払うかについては、各市町村が定めた納付期限に従い、納税通知書と一緒に届く振込用紙などで支払います。
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