不動産売却で火災保険を解約する手続きとは?返金の有無も解説!
不動産を購入するときには、火災保険への加入が義務付けられています。
しかし、不動産の売却時に火災保険がどうなるのか具体的な流れを知っている方は多くないのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時に火災保険を解約する手続きをはじめ、返金の有無や修繕の必要性を解説します。
不動産売却を検討されている方は、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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不動産売却時に火災保険を解約する手続き方法
不動産売却時には、火災保険を途中解約するのが原則です。
火災保険を解約するには、契約者本人が保険会社に申請をおこなう必要があります。
スムーズに手続きを終えられるよう、事前に注意点を確認しておきましょう。
不動産売却時におこなう火災保険の解約で押さえておきたい注意点は、以下の3つです。
解約のタイミングは慎重に判断する
不動産の売却が決まった場合でも、すぐに火災保険を解約するのは避けるべきです。
売買契約が成立すると、物件の引き渡し手続きが進みます。
その間に火災や地震などの災害で家が被害を受ける可能性は完全には否定できません。
引き渡し前に何らかの災害で家が破損または損失した場合、火災保険に加入していなければ、自己負担で修繕をおこなう必要が生じます。
そのため、予期しない高額な出費を避けるためにも、火災保険の解約は引き渡しをしたあとにおこなうべきです。
不動産の所有権移転登記が完了したあとが、解約手続きの最適なタイミングとなります。
解約手続きの仕方をあらかじめ把握しておく
火災保険の解約は自己申告制となっているため、契約者本人が保険会社に問い合わせるのが一般的です。
解約に必要な書類を取り寄せたあと、必要事項を記入し、保険会社に返送しましょう。
その際、解約日を指定する必要があるため、不動産の引き渡し後に設定することをおすすめします。
火災保険料の金額や契約期間は保険会社によって異なりますが、通常、数年分をまとめて支払っていることが多いです。
不動産売却時に加入している火災保険は途中解約となるため、保険料の返還があるかどうかも確認することが重要です。
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不動産売却後に火災保険を解約したら返金はあるのか
火災保険の解約では、返金の有無を確認するのがポイントです。
火災保険の返金には「満期返戻金」と「解約返戻金」があるので、それぞれの違いを確認しておきましょう。
満期返戻金とは
満期返戻金とは、保険契約が満期を迎えた際に、保険会社から契約者に返金される金額です。
主に積立保険で支払われることが多く、保険料の払い込みが完了していない場合は受け取れません。
火災保険の満期と同時に不動産を売却する場合、条件により満期返戻金を受け取れることがあります。
保険契約時に定められた金額が支払われるため、不動産売却前にその内容を確認しておくことが重要です。
なお、満期返戻金が支払われる保険には、保障機能と貯蓄機能の両方が備わっています。
そのため、不動産売却後の老後資金など、さまざまな目的に活用することが可能です。
不動産売却前には、自身がどの火災保険に加入しているかを確認しておくことをおすすめします。
解約返戻金とは
満期返戻金と似た言葉に「解約返戻金」があります。
解約返戻金とは、保険契約を途中で解約した際に返金される金額です。
不動産購入時には、一般的に10年契約の火災保険に加入することが多いです。
たとえば、購入から3年後に不動産を売却する場合、残り7年分の返戻金を受け取ることができます。
また、火災保険を長期契約した場合、経過していない期間については所定の計算方法で保険料が返金されます。
不動産売却後に火災保険を解約する場合の返金について気になる方は、事前に返戻金額の計算方法を確認しておくと良いでしょう。
返戻金額を計算する方法
返戻金額の計算式は、以下のとおりです。
解約返戻金(未経過保険料)=一括払い保険料×返戻率(未経過料率)
返戻率は保険会社によって異なるため、契約している保険会社に確認しておく必要があります。
また、地震保険についても、火災保険と同様に解約返戻金が受け取れるのが原則です。
ただし、地震保険の返戻率は保険会社によって違いがなく、どの保険会社も同一の返戻率となっています。
返戻率は保険期間によって一定の割合で定められています。
火災保険と比べると、地震保険の返戻率は高いため、より多くの返金を受け取ることが可能です。
このように、不動産売却で火災保険や地震保険を解約する際は、満期返戻金と解約返戻金を確認することが重要です。
事前に受け取れる金額を把握しておけば、売却時期を決める際の参考にすることができます。
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不動産売却後の火災保険解約で検討したい修繕の必要性
不動産売却時には、建物や室内の修繕が必要か悩む方が一定数います。
結論から述べると、不動産売却時にはできる限りの修繕をおこなったほうが良いでしょう。
その理由は、以下のとおりです。
理由①引き渡し後のトラブルを避けられる
不動産の修繕をおこなっておけば、引き渡し後のトラブルを避けることができます。
引き渡し後に多いトラブルは、付帯設備の故障です。
水漏れやガスコンロの不具合といった問題がよく発生します。
売買契約の内容によって異なりますが、引き渡し後1週間以内に発見された不具合については、売主が修繕することが一般的です。
深刻な状態であれば、高額な損害賠償を支払わなければならないため、不動産売却前に修繕しておくことが望ましいです。
あらかじめ設備や内装の修繕をおこなっておけば、引き渡し後の手続きもスムーズに進むでしょう。
トラブルの内容によっては、途中で契約が解約される可能性もあるため、注意が必要です。
理由②火災保険は不動産売却で解約になる
不動産売却の手続きを行うと、加入している火災保険は解約となります。
そのため、火災保険解約後に住宅に不具合が生じても、保障を適用することはできません。
自己負担で修繕費を支払う必要があるため、高額な出費となる可能性があります。
不動産売却のコストを抑えるためにも、火災保険解約前に住宅の修繕をおこなっておくことが重要です。
押さえておくべきポイントとして、火災保険は契約の途中(満期以外)でも解約することが可能です。
ただし、解約時期によっては保険に「空白期間」が生じる可能性があるため、注意しましょう。
理由③火災保険で「建物」と「家財」が直せる
火災保険で修繕できるのは、建物と家財です。
建物に関しては、建物本体のほか、門や塀、車庫なども含まれます。
家財の代表的な例として、テレビ、洗濯機、冷蔵庫が挙げられます。
そのほか、雨漏りや水漏れ、破損汚損といった事例にも対応しているため、住宅のさまざまな箇所を修繕することが可能です。
火災保険の契約期間内に住宅を修繕しておけば、売却時に買主が見つかるスピードも早まる可能性があります。
売却前に修繕を希望する箇所が保険適用対象かどうか、事前に確認しておくことが重要です。
火災保険で修繕をおこなう際の手続きは、保険会社に連絡するだけで済みます。
そのあとの対応は保険会社によって異なるため、早めに相談し、指示を仰ぐことをお勧めします。
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まとめ
不動産売却で火災保険を解約するタイミングは、家の引き渡しを終えた所有権移転登記後です。
解約は自己申告となっているので、契約している保険会社に連絡を入れる必要があります。
不動産売却時に加入している火災保険は途中解約となるケースが多く、解約返戻金が受け取れる可能性が高いでしょう。
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